よくある質問
「弁護士に依頼するといくらぐらいかかるの?」「秘密が漏れない?」など、弁護士や裁判についてのご質問にお答えします。
Q 弁護士に頼むといくらくらいかかるの?
A  
  1. 弁護士にお支払いいただく報酬には、着手金と報酬金のふたつがあります。
    「着手金」は、事件をお引き受けした時点でお支払いいただくものです。着手金は、事件の結果にかかわらず、お返しできません。
    「報酬金」は、事件が終了したときに、その成功の程度に応じてお支払いいただくものです。
  2. 弁護士費用は、お受けする事件の種類(民事事件、刑事事件、家事事件、労働事件、行政事件など)や争う金額(経済的利益)によって決まります。 すべての弁護士費用について、当事務所で定めた規定により、ご請求いたします。あらかじめ見積もりを作成致します。
  3. おおまかな目安としては、民事事件の着手金は経済的利益の5%〜10%前後、報酬金は10%前後です。
    また、離婚事件の場合は、示談交渉の着手金として20万円、調停事件の着手金として30万円、訴訟事件の着手金として50万円をご請求しています。 示談交渉から調停に移行する場合は差額の10万円を、さらに訴訟に移行 する場合は差額の20万円をご請求しています。離婚事件の成功報酬としては、難易度、労力、時間などを考慮し、30万円から60万円の範囲内でご請求しています。財産給付(慰謝料や財産分与、養育費)がある場合は成功報酬に加算させて頂きます。なお、弁護士費用には、別途消費税がかかります。
  4. 相談料は、相談内容にかかわらず一律で30分5,250円(税込)です。
  5. 事件進行にかかる、印紙代、郵便切手代、交通費等の諸費用(実費)は、別途ご負担いただくことになります。
Q 弁護士に依頼するメリットは?
A   交通事故に遭った、手形が不渡りになった、相続問題でもめているなど、私たちの暮らしには様々なトラブルがあります。それを一人で考え、対応するのは、精神的にも時間的にもかなりの負担になります。
弁護士に依頼すれば、あなたに代わって相手方との交渉や話し合いを弁護士が行いますので、直接話し合うわずらわしさから逃れられます。また、法律に従って適正に処理してくれますので、わからないままに不利な処理をしてしまうというようなこともありません。
Q 裁判は弁護士に頼まないとできないの?
A   弁護士に依頼せずに自分で裁判を進めることもできます。
しかし、裁判は法律に従って手続が進められますし、言い分を書面にまとめて分かりやすく説明したり、証拠を選択して提出したり、証人尋問をすることなども必要です。したがって、一般の人がうまく裁判を進めることはかなり困難です。やはり、裁判に慣れた弁護士に頼んだほうが安心です。
Q 裁判になったら解決まで時間がかかるのでは?
A   一般的に、民事事件の場合、提訴から1年前後、遺産分割や離婚などの家事事件の場合、申立から半年〜1年くらいが目安です。難しい医療過誤裁判や建築紛争事件などはかなり年数がかかるのが現状です。ただし、事件の内容によっては、必ずしも裁判を起こさなくても、示談交渉で解決できる場合もあります。
Q 医療、特許、環境など難しい事件でも、弁護士だけで大丈夫?
A   事件によっては、医者や学者、建築士、弁理士、税理士、司法書士など他の専門家の協力が必要な場合もあります。
当事務所には、様々な専門家の方々とのネットワークがありますので、必要な場合は協力しあって、より早く、より力強く事件解決を目指すことができます。
Q 弁護士に会いたいときはどうするの?
A   お電話で、相談日の予約を入れて下さい(052-968-7535)。平日の午前9時から午後6時までの間に、受け付けています。
電話に出た事務職員に、ご氏名とご連絡先、相談内容の概要を告げていただきましたら、折り返しこちらから日時についてご連絡させていただきます。
弁護士は毎日スケジュールが詰まっていることが多く、予約なしに事務所に来ていただいても、お会いすることができません。必ず事前にご予約をお取りください。また、お電話やメールでのご相談は受け付けておりません。必ずお会いし、資料を拝見しながら直接お話をお聞きするようにしていますので、ご了承ください。なお、このホームページを利用して、メールでご予約頂くことも歓迎します。
Q 秘密が漏れることはない?
A   弁護士および法律事務所の職員には「守秘義務」があります。
依頼者の方々の事件の内容については、決して外部に漏らすことはありませんので、安心してご相談ください。
Q 顧問弁護士って何?
A   たとえて言うなら、「主治医」のように、その会社やご家庭の事情に通じていて、困ったことがあればすぐ相談できる弁護士としてご契約いただくシステムです。
顧問契約を結び、毎月一定額の顧問料をお支払いいただくと、日常的に発生する問題について、いつでも無料でご相談をお受けすることができます。契約書の内容などについてアドバイスを差し上げることもできます。顧問料は、事業者(法人)の方の場合には、月52,500円(消費税込)が標準ですが、事業内容や企業の規模に応じて決めさせていただいています。相談のみで解決できず、裁判になったりした場合は、別途着手金、報酬金をいただきます。
現在、当法律事務所では、地方自治体、新聞社、家電製品製造会社、保険会社、自動車販売会社、自動車部品製造会社、広告代理店、公園遊具製造会社、不動産会社、医療法人、化粧品製造会社、花き市場など、数十社の企業・団体の方と顧問契約をさせて頂いています。
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