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債権回収で企業と市民の財産を守る

当事務所の所長弁護士である藤田は、平成8年から6年間、RCC(旧住宅金融債権管理機構)名古屋支店の顧問弁護士として、数多くの、そして様々な債権回収のケースを経験してまいりました。また、名古屋商工会議所等において,これまでの経験を踏まえ債権回収をテーマに講演を行ってきました。そこで蓄えられたノウハウと経験が、皆様の財産を守ります。

法的手続と強制執行による迅速な債権の回収

商品を売っても、取引先から代金を払ってもらわなければ、意味がありません。
また、契約違反による違約金や損害賠償金も、相手方が払ってくれなければ、これまた意味がありません。以前は、示談書、合意書や和解で約束をすれば、任意に払ってもらうことも多かったのですが、最近では相手方が約束を守らないことも多くなり、権利を実現するために、債権回収まで必要になってきました。
話し合いによる回収が難しい場合は、判決や和解調書などを持っていれば、直ちに相手方の財産を差し押さえる(強制執行)ことも出来ます。
当事務所では、相手方の財産の種類に応じて、不動産競売、預金差押、売掛金差押、動産差押などを数多く経験し、債権回収の様々なノウハウを持っています。 当事務所は、これまでの経験を生かし、迅速、確実な債権回収を目指しています。相手方の状況は刻一刻と悪くなっていることが多く、債権回収を確実に進めるためには、一日も早いご相談をお勧めします。

保全処分(仮差押え・仮処分)による債務者財産の回収

最近、強制執行による財産差押を免れるために、自分の財産を親族や他人の名義につけかえたりして、財産を隠匿することが増えてきました。
当事務所では、債務者の財産の隠匿を許さず、確実に債権回収するために、保全処分(仮差押え、仮処分)を積極的に活用しています。
また、債務者の預金や売掛金を仮差押えすることにより、早急な債権回収が実現できることもあり、保全処分をいかに有効に活用できるかも、債権回収の大きな鍵を握っています。
当事務所では、これまでの数多くの経験とノウハウにより、保全処分を積極的に活用しています。

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